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◆会社にばれずにできるの?◆


 仕事は忙しいが給料アップは望めない、逆に毎年下がっていく、それに加えてボーナスが出ないって状態の方も多いのではないでしょうか。今後のことを考えると、今のままでは生活設計が立てれないため何かプラスαの収入を考えられると思います。そのための一つの手段としてアフィリエイトを考えられる方も少なくないと思います。しかし、「うちの会社は副業を禁止だから、出来ないよ・・・。」って思われているのではないでしょうか。

チョット待った〜!  諦めるには早いですよ。

会社に内緒で副業が行える方法について、これから記述する方法を行えば、会社にばれずに行うことが出来ます。

 住民税について

 住民税とは、現在住んでいる市町村、都道府県に払う税金であり、前年度の所得金額によって毎年、納税額が変動します。アフィリエイトによる収入も所得に含まれるため住民税に影響が出てきます。

参考:平成16年度における住民税の徴収額(都道府県民税と市町村民税の合計)
 1)年間の所得額が200万円以下の場合は課税額の5%
 2)200万円を超え、700万円以下の場合は課税額の10%−10万円
 3)700万円を超える場合は課税額の13%−31万円

 普通徴収と特別徴収の違い

 通常、会社員であれば住民税は給料からの天引きとなっているため、副業に対する確定申告をそのまま行った場合、翌年度の給料計算の時に、給料に対する住民税の計算が合わないと会社は気が付きます。では、どうすればいいのかと言うと、住民税の納税方法を変更すれば良いわけです。
 住民税を納める方法は「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。

*普通徴収
 住民税を支払うための納税通知書が自宅に郵送され、後日、郵便局や銀行の窓口で納付します。

*特別徴収
 給料から住民税を天引きします。

 副業に対する確定申告を行う場合、住民税の徴収方法を「普通徴収」と「特別徴収」のどちらにするかの選択欄があります。この欄で必ず「普通徴収」に印を付けて下さい。「特別徴収」や記入しなかった場合には、「特別徴収」と見なされ、給料からの天引きとなってしまいます。
 このように「普通徴収」にすると、給料の収入に対する住民税は給料からの天引きとなり、副業による収入に対する住民税は、自分で納税手続きを行なうため、収入に対して住民税の支払いを2度行う事となり手間がかかりますが、それは副業による収入のため、会社にばれてクビになるよりかはマシだと思ってがんばりましょう。

 ※年収2,000万円未満の給与所得者で、副業による所得が年間20万円以下なら納税義務がないので余り深く考えすぎないように。詳しくはアフィリエイトって税金はかかるの?をご覧下さい。

 ◆注意事項◆(必ずお読み下さい!)

 ここに記述している事は、副業がばれないように税法の仕組みを利用しているだけですので、実際に会社が本気で調べれば分かる可能性もあります。あくまでも自己責任でお願いします。

 アフィリエイトのQ&A

  1)アフィリエイトってなに?   2)広告主と提携するには?   3)報酬・広告の方法は?
  4)アフィリエイトで・・・?   5)アフィリエイトの税金って?   6)会社にばれずにできるの?


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