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税金のお話し

◆確定申告の豆知識◆


 サラリーマンについては、会社の方で毎月の給料計算の時に天引き(源泉徴収)により税金を納め、年末になると年末調整も行ってくれます。そのため確定申告について馴染みがない人が多いのではないでしょうか。

 しかし、サラリーマンの場合でも確定申告をしなければならない事もあります。内容によっては税金の支払いすぎによる還付が受けられる事もありますので、一度自分の場合はどうなのかを考えてみるのも良いのではないでしょうか。

 ここでは、どのような場合に確定申告が必要となるのかを記載しています。

 確定申告しなければならない人(義務)

1.給与の総収入額が2,000万円を超える人

 毎月の源泉徴収は会社の方で行ってもらえますが、年末調整に関しては高額所得者と言うことで自分で確定申告を行わなければなりません。

 なお、収入が2,000万円以下で、雑所得などの給与以外の所得額が20万円以下のときは申告不要となりますが、収入が2,000万円を超える場合で給与以外の所得がある場合には、その所得も含めて確定申告をする必要があります。

2.家賃収入や副業による所得金額が20万円を超える人

 収入から必要経費を除いた所得金額が20万円を超える場合に、この副業分についての確定申告を行わなければなりません。


3.2カ所以上の会社から給与をもらっている人

 給与を2箇所からもらっている場合は、その所得金額を合計して確定申告を行わなければなりません。なお、税率の高い乙欄で源泉徴収税額を計算されている場合は、確定申告で税金が還付されることがあります。

 確定申告すると所得税が還付される人(任意)

1)多額の医療費を支払った人

 病気、けがによる治療費、薬代、入院や通院のための交通費その他にも介護にかかる費用などの合計金額が10万円以上の場合には確定申告で税金が還付されます。

 (合計額−保険金等で戻ってきた金額)−10万円(所得金額が200万円以下の場合は所得の5%)=医療費控除額(最高200万円)

 還付される税金=医療費控除額(最高200万円)×所得税率

所得税率
課税される所得金額 所得税率
330万円以下 10%
330万円超900万円以下 20%
900万円超1,800万円以下  30%
1,800万円超  37%

参考ホームページ:医療費控除の還付申告


2)住宅借入等特別控除

 住宅ローン等を利用してマイホームを購入、増改築をしたときに、一定の要件を満たせれば10年間一定額の所得税が軽減されます。

 *建物を新築した場合

 ・住宅購入後6月以内に住んでいる
 ・登記簿上の床面積が50u以上であり、床面積1/2以上が居住用
 ・その年の所得金額が3,000万円以下
 ・住宅ローン等の返済期間が10年以上で、割賦による返済

 *中古物件を購入した場合

 ・購入時にその建物が築20年(マンションは25年)以内である場合は新築時の要件と同じ

 *増改築の場合

 ・増改築、修繕、リフォームの工事費用が100万円を超える

参考ホームページ:住宅ローン控除の還付申告

 ネット上からの確定申告

  ・確定申告の特集ページ

 *ネット上から確定申告が行えるようになりました。こちらの方から行えます。



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